役員報酬の決め方!社長の給料は売り上げの何パーセント?利益割合・比率。金額相場は高すぎる?シミュレーション。中小企業 -

役員報酬の決め方!社長の給料は売り上げの何パーセント?利益割合・比率。金額相場は高すぎる?シミュレーション。中小企業 -

役員報酬とは、会社役員に対して支給される報酬です。

従業員の給与と役員報酬では、税法上の扱いや決め方のルールが異なります。

では、役員報酬の決め方や適正価格、相場はあるのか、本記事では詳しく解説していきます。

また、決め方のシミュレーションや届け出は必要なのかについてもお伝えするので、役員報酬が決まっていない方は参考にしてみてください。

まずは、役員報酬を決めるうえで知っておきたい規定や適正額・相場について解説します。

役員報酬は、全額が会社の損金になる従業員の給与とは違い、所定の要件を満たさなければ損金算入(経費として計上すること)はできません。

そして、損金として認められる役員報酬の支払い方には、以下の3つの要件があります。

上記のいずれかに該当していれば、役員報酬を損金算入できます。

ただし、極端に高額な役員報酬の場合は、損金算入が認められないので注意が必要です。

役員報酬は、定款または株主総会の決議によって決定され、会社法によって定められています。

しかし、中小企業や小規模な法人の場合は、役員報酬に関して定款で定めていないケースが大半を占めており、株主総会の決議によって決定されるのが一般的です。

また、利益の何パーセントといった規定もありません。

ただし、会社として支払う法人税と個人として支払う所得税のバランスを考えず決定すると、税務調査の対象になりやすいので注意してください。

特に、同業の類似した法人と比較して不当に高額の場合は過大部分があると判断されて、役員報酬を損金算入できなくなります。

役員報酬を決める際は、同じ業種の法人の相場を把握しておいた方が良いでしょう。

役員報酬の相場は、企業規模によって異なります。

ここでは、目安として国税庁が発表した「 令和3年分 民間給与実態統計調査 」を確認していきます。

参考: 国税庁「令和3年分 民間給与実態統計調査」

とはいえ、上記のデータには大手企業が含まれており、中小企業や創業期の法人に当てはめるのは困難です。

また、前述の通り役員報酬は業種によって金額が大きく異なります。

大切なのは、自社の利益や税金等を考慮して決定することです。

役員報酬を決める際は、かかる税金や社会保険料を把握しておく必要があります。

そこで続いては、役員報酬300万〜1,000万円で個人の税金と社会保険料、手取りの年間の金額をシミュレーションしてみましょう。

今回は、資本金1億円以下の中小企業で年間利益800万円以下の会社に勤める、東京都在住で40歳未満の単身者(扶養家族なし)と仮定して、最低限の控除額を算出していきます。

このように、役員報酬の金額によって税金や社会保険料が変わってきます。

また、手取りは扶養家族の有無や控除の他、会社の利益や資本金の額によっても変化するので、シミュレーション結果はあくまで目安として参考にしてください。

続いては、役員報酬は10万円でもOKなのか、給与と両方もらえるのかといった疑問にお答えしていきます。

前述の通り、役員報酬は利益の何パーセントといった規定がなく、自由に金額を決められます。

また、不当に高額の場合は税務調査の対象になる恐れがありますが、極端に少ない場合は問題がありません。

実際、事業者がひとりで運営している会社なら、役員報酬がゼロという企業も珍しくないでしょう。

ちなみに、役員報酬が10万円といった極端に少額にすると、以下のようなメリット・デメリットが生じます。

また、役員報酬によって発生する税金や社会保険料は抑えられる一方で、会社の利益が増えてしまうため法人税等は増加します。

さらに、役員報酬をゼロにすると社会保険には加入できず、国民健康保険と国民年金への加入となるデメリットがあります。

以上のように、役員報酬に最低賃金のルールこそないものの、極端に低くしたりゼロにしたりすると様々なデメリットが生じるわけです。

原則として、役員報酬と使用人給与の両方をもらう行為は禁止されています。

仮に給与という名目で受け取ったとしても、すべて役員報酬として取り扱われます。

しかし、役員と使用人の両方の立場を有する「使用人兼務役員」なら、役員報酬と給与の両方をもらえます。

ちなみに使用人兼務役員とは、「取締役営業部長」や「取締役総務部長」等の肩書きを持つ、役員と従業員の両方の立場を持つ人です。

反対に、代表取締役といった重要な地位にいる役員などは、法律によって使用人兼務役員として認められません。

続いては、役員報酬の決め方で重要となる「いつまでに決める?」「届出は必要?」という2点について解説します。

役員報酬は、会社設立から3ヶ月以内に決めなければ、損金算入ができなくなります。

また、役員報酬は事業年度ごとに決定でき、事業年度開始から3ヶ月以内であれば変更が可能です。

一度報酬額を決定すると原則として1年間は固定となります。

ちなみに、地震等の災害によって役員報酬が支払えない場合や役員の退職といった地位の変更等は、「臨時改定事由」に該当している可能性が高く変更できる可能性があります。

役員報酬の支払方法で「事前確定届出給与」を選んだ場合、事前に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」の提出が必要です。

事前確定届出給与の届出の提出期限は、以下の2つのうち早い方と定められています。

新規で会社を設立した場合は、設立日から2ヶ月以内が提出期限となっているので、忘れずに手続きを済ませるようにしてください。

続いては、役員報酬の決め方で注意すべき点について解説します。

役員報酬は、年間の損益を予測して原価や経費等も考慮したうえで決める必要があります。

なぜなら、役員報酬は一度決定すると1年間は原則として変更できないからです。

役員報酬は「年間〇〇円の利益が確保できるから役員報酬は合計〇〇万円」「それを12ヶ月で割ると1月〇〇万円になる」といった決め方が一般的です。

役員報酬で損金算入が認められるのは、事前に税務署へ届出をして、その内容と時期と金額が完全に一致した状態で報酬が支給されたときです。

しかも、支給額に違いがあると不一致の差額部分だけでなく、支給した報酬額全額が損金不算入となります。

つまり、 損益予測を見誤ると役員報酬が損金算入できないのです。

そのような事態を避けるためにも、損益予測が難しい場合は定期同額給与と事前確定届出給与を併用した方が良いでしょう。

定期同額給与と事前確定届出給与を併用していれば、万が一事前に届け出た金額と違っても、定期同額給与分は損金算入が認められます。

役員報酬は、会社として支払う法人税と個人として支払う所得税のバランスを考える必要があります。

法人税は、資本金1億円以上の普通法人・一般社団法人、または人格なき社団等が23.2%です。

資本金1億円以下の普通法人・一般社団法人、または人格なき社団等の所得額のうち年800万円以下の金額は15%に定められています。

一方で所得税は、695万円超え900万円以下は23%で、900万円超え1,800万円以下は33%です。

このように、法人税も個人の所得税も金額によって税率が変わります。

当然、 役員報酬を少なくすると会社の利益が増えて法人税は増加し、役員報酬を多くすると個人の所得税・社会保険料等の支払いが増加します。

支払い報酬額と税負担の双方を考慮してシミュレーションしないと、支払いが増えてしまいます。

必ず、法人税と個人の所得税のバランスを考えるようにしてください。

不当に高額な役員報酬にすると、損金算入できない可能性があるので注意してください。

なぜなら、「 法人税法施行令第70条 」によって「損金算入の要件を満たしていても、不相当に高額な役員報酬は損金算入できない可能性がある」と定められているからです。

役員報酬を決める際は、必ず同業種の他企業の相場を参考にしたり、自社の業績を元に算出したりしてください。

役員報酬の決め方には細かいルールがあり、少しでもやり方を間違えると損金算入できなかったり税金額が高くなったりします。

場合によっては高額な損失になる恐れがあるので、しっかり手順を理解したうえで、お金の流れといった管理できる部分は厳重にコントロールした方が良いでしょう。

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役員報酬は一度決めると、1年間は変更できません。

また、事前に届け出た金額や時期と違う場合、役員報酬が全額損金算入できなくなります。

そのため、しっかりシミュレーションして最適な役員報酬を決める必要があります。

それには日頃から売上や税金、社員への給与等のお金の管理が大切です。

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