ファクタリングとは、会社が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛代金が売掛先から支払われる前にお金を手にできる資金調達法です。
しかし、最近ではファクタリングに関係する詐欺事件が増加しています。
例えば、ファクタリング会社側が逮捕されたケースはもちろん、利用者側が請求書の偽造や二重譲渡などによって刑事告訴された事例などです。
そこで本記事では、ファクタリングで起こった詐欺事件について解説します。
実際に刑事告訴された判例を紹介するとともに、これから利用するあなたが詐欺に巻き込まれないようにするための対策もお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
ファクタリング会社が買取する売掛金は、当然ながら実在することが前提です。
しかし、中には存在しない売掛債権の請求書を作成し、ファクタリング会社に買い取ってもらおうとする人がいます。
これが、 いわゆる請求書の偽造であり、もし金銭授受が発生すると詐欺行為に該当する行為 です。
2社間ファクタリングの場合、利用者とファクタリング会社しか契約に絡んでいないため、請求書の偽造があってもファクタリング会社が気づきにくい傾向にあります。
この状況を利用し、 請求書を偽造して架空債権取引に用いる事件が実際に起きている のです。
請求書の偽造は、確実に利用者がファクタリング会社を騙そうとしている詐欺行為です。
しかし、 利用者が騙すつもりはないのに、結果的に詐欺行為として刑事告訴されるケースがあります。それが、売掛債権の二重譲渡 です。
二重譲渡とは、実在する1つの売掛債権を、異なる2つのファクタリング会社に買い取ってもらおうとする行為です。
当然、先に買取した1社だけ買取金額を回収でき、もう一方のファクタリング会社は貸し倒れになります。
この二重譲渡を意図的に実行する人はいます。ところが、中には2つの売掛債権を保有していたせいで、間違えて二重譲渡になるケースがあるのです。
例えば、売掛債権1をA社に買い取ってもらい、売掛債権2をB社に売却しようとした過程で、間違えてA社にもB社にも売掛債権1を買取依頼した場合は、意図せず二重譲渡になります。
このように、ファクタリングでは騙すつもりで行われる詐欺行為がある一方で、利用者側が騙すつもりなく詐欺になってしまうケースもあるのです。
ファクタリングでの詐欺行為は必ずバレます。
なぜなら、請求書の偽造も二重譲渡も、貸し倒れの被害者になるファクタリング会社が存在するからです。
そして、詐欺行為がバレた場合は警察が動き、逮捕される可能性があります。
ちなみに、ファクタリングによる詐欺が発覚して刑事告訴されると、以下の罪として罰せられる恐れがあります。
どれも罰金刑がなく、懲役刑が法定刑となっている重い罪です。
2022年3月には「 架空の債権売却持ちかけ、ファクタリング業者から1億円詐取した疑い 」で東京都港区の元会社役員が逮捕されています。
最初から騙すつもりでの詐欺行為は言語道断として、 騙すつもりがなく二重譲渡してしまい、結果として詐欺と判断された場合も重大な罪になる恐れがあるので注意してください。
また、逮捕に至らなかったとしても、詐欺を行った人がネットの掲示板などで晒されるケースがあります。
詐欺を行った人の人生はもちろん、家族や親せきにも迷惑をかける恐れがあるでしょう。
前項では、利用者がファクタリング会社を騙す詐欺行為をご紹介しました。しかし、中にはファクタリング会社が利用者を騙そうとするケースがあります。
そこで続いては、利用者を騙そうとする悪質なファクタリング会社が行った詐欺行為を、実際の判例付きでご紹介します。
まずは、ファクタリング会社を装って法外な金利で貸付し、逮捕された事件です。
本来、ファクタリングは貸付ではありません。そのため、金利は設定されておらず、代わりに手数料が発生します。
それにもかかわらず、上記の事件では法定金利の8倍〜34倍にあたる利息を請求していたそうです。
ファクタリング会社で金利が設定されているだけでも貸金業法違反(無登録営業)の可能性があるのに加えて、法定金利を大きく超える利息の請求となると、非常に悪質ですね。
ちなみに、この事件では「貸金業法違反」と「出資法違反」という2つの罪に問われています。
続いては、貸金業登録をせずに給与ファクタリングで貸付していたとして逮捕されたケースです。
給与ファクタリングとは、入金期日より前の請求書を債権として買い取りし、現金化するサービスです。
しかし、実際のところ給与ファクタリングは債権譲渡契約に当たらず、実質の貸付サービスであるため、ファクタリングとは言えません。
この事実については、金融庁の公式サイトにも明記してあります。
それにもかかわらず、この違法業者は給与ファクタリングを貸金業として登録せずに行っていたようです。
これは、「貸金業法違反」に該当し、「10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金または併科」の罰則が科せられます。
最後は、全国約250社に総額3億円以上を貸し付け、1億円以上の利益を得ていたとして逮捕されたケースです。
1年間に3億円以上を貸付し、利益が1億円以上となると、年利は単純計算で33%です。これは、 出資法 が定める制限利息「年利15.0%」を大きく超えた金利です。
しかも、貸金業登録をしてないので、この事件も「貸金業法違反」と「出資法違反」という2つの罪に問われることとなります。
本項では、ファクタリング詐欺の心配がない、安全なファクタリング会社を3つご紹介します。
「 QuQuMo online 」は、手数料1%〜と業界トップクラスの安さを誇るファクタリング会社です。
審査通過率は、他のファクタリング会社が70%程度とする中、QuQuMo onlineは90%と高い契約率になっています。
また、必要な書類が「請求書」と「通帳」だけという手軽さも人気の秘訣です。
他のファクタリング会社で断られた方や手間をかけずに資金調達したい方は、QuQuMo onlineを利用してみてください。
【 QuQuMo onlineはこちらから 】
「 ビートレーディング 」は、月間800件もの契約実績があるファクタリングサービス会社です。
株式会社ビートレーディングが運営しており、東京や仙台、名古屋、大阪、福岡に店舗を構えています。
金利の設定はなく、手数料は2社間が4%〜12%、3社間が2%〜9%と相場の範囲内です。
2012年の創業以来、 多くの法人や個人事業主の資金繰りを改善してきた実績がある ので、詐欺に遭う心配をせずに安心して利用できるでしょう。
「 日本中小企業金融サポート機構 」は、非営利団体が運営しているファクタリングサービスです。
資金調達に関する仲介業務や資本政策、企業の財務に関するコンサルティング業務なども展開しているので、お金のプロに相談しながら資金調達できる特徴があります。
申し込みから契約までオンライン上で完結、 最短即日に現金化 できるので、安全かつスピーディに資金調達したい方におすすめです。
【 日本中小企業金融サポート機構はこちらから 】
最後は、ファクタリング詐欺に遭わないために気を付けるべきポイントについて解説します。
まず、売掛債権は1件につき1社にしてください。
先述したように、間違って同じ売掛債権を2つのファクタリング会社に売却すると、二重譲渡になり詐欺罪に問われる恐れがあります。
もちろん、ファクタリング会社の複数利用自体は違法ではありません。
例えば、同じ11月末支払い期日の売掛債権であっても、「A社宛に発行した売掛債権」と「B社宛に発行した売掛債権」は別物です。
A社宛の売掛債権を「 ビートレーディング 」で買い取ってもらい、B社宛の売掛債権を「 QuQuMo online 」で買取してもらうのは問題ありません。
ただし、複数利用すると間違えて二重譲渡になる恐れがあるので、できれば時期をずらした方が良いでしょう。
次に、ファクタリングサービスの手数料相場を把握しておきましょう。
手数料の相場を知っておけば、高額な手数料を要求する詐欺業者から身を守ることができます。
ちなみに、ファクタリングの手数料は2社間と3社間によって相場が異なります。
おおよそ上記の手数料なので、これより高い手数料を請求するファクタリング会社は利用しないようにしてください。
最後に、金利を設定して貸付する業者は避けるようにしてください。
前述の通り、ファクタリングは貸付ではありません。そのため、金利を設定して利息を要求することは不可能です。
これは、金利が法定金利内であるか否かは関係ありません。仮に法定金利の範囲内であっても、ファクタリング会社と名乗り金利を設定している時点で違法業者です。
ファクタリング会社を選ぶ際は、必ず「金利」という単語ではなく「手数料」という言葉を使っているかどうかを確認してください。
今回は、ファクタリングの詐欺について解説しました。
ファクタリングの利用者が請求書の偽造などによって詐欺を働くケースもあれば、ファクタリング会社が法定金利を超える貸付を行い逮捕されるケースもあります。
自分自身が被害者にも加害者にもならないために、ファクタリングに関する知識をしっかり身につけておくようにしてください。